日本政策金融公庫の資本性ローンでパワーアップ
自社をパワーアップしたい経営者さまへ
資本性ローンを利用して、御社のパワーを劇的にアップしませんか?
日本政策金融公庫の資本性ローンは正式には「挑戦支援資本強化特例制度」といいます。自己資本そのものではありませんが、自己資本に準じる資金調達です。借金としての性質と自己資本的な性質を兼ね合わせてもつハイブリッドな資金調達です。
国から経営力向上計画の認定をうけることで、公庫から資本性ローンを調達することができるようになります。
私どもは、御社が経営力向上計画の認定をうけ資本性ローンを調達できるようにアドバイスを行いつつ、必要な文書の作成・提出を代行します。
資本性ローンのメリット
公庫の資本性ローンには様々なメリットがあります。
- 無担保です。担保になりうる不動産を所有していなかったり、担保に余裕がない場合に助かります。
- 連帯保証人も不要です。普通ですと、中小企業が金融機関から借り入れするときは、代表者や第三者、信用保証協会などの連帯保証を要求されます。これに対し、資本性ローンでは連帯保証人は一切必要ありません。
- 長期固定資金です。貸付期間は5年超から15年以内。元本は満期に一括返済します。年々の支払は利息だけですので資金繰りに悩まずに済みます。
- 収入不足のとき低金利が適用されます。具体的には、自社の決算で経常収支(減価償却前経常利益)がマイナスにおちいった場合、翌期の利払いは0.9%の低金利で済みます。収支がマイナスになるほど経営が苦しい時に、ペナルティーなく自動的に利息をマケてくれる、ありがたい仕組みです。
- 民間金融機関の融資を受けやすくなります。そのわけは、資本性ローンで調達した資金は、その企業の借金でなく自己資本として見なされるからです。資本性ローンを利用している企業はその分自己資本が厚く安全性が高いと見なすべし、というのが国の方針です。また、企業が資本性ローンをどうしても返せないときは他の債務の優先して返済する仕組みになっています。民間金融機関にとってみれば、融資先が日本公庫から資本性ローンで借りていれば、そのぶん自分の債権を優先的に返してもらえるということです。万が一の時でも債権を回収しやすくなるので、安心して融資できるのです。
- 経営権が脅かされません。普通の株式を発行して資金を調達すると、株式に付いている議決権をも譲り渡すことになります。ときには経営陣と対立する株主があらわれることもあります。そうした株主が議決権を行使すると、自社の経営権が脅かされます。場合によっては経営権を奪われる恐れもあります。一方、資本性ローンには議決権が付いていませんのでこのような心配はありません。
- 節税効果があります。本物の自己資本を調達した場合、自己資本が生み出す利益に丸ごと法人税がかかります。一方、資本性ローンは自己資本に準じているとはいえ、税制上は負債です。資本性ローンで調達した資金が生み出す利益は利息の支払いで相殺されるので、その分節税効果が生じます。
デメリット
資本性ローンには、ありがたいメリットが沢山ありますが、やはりデメリットもあります。
- 支払い金利が高めになることがあります。経常収支がマイナスのときの金利は0.9%で済みますが、経常収支がプラスになると金利は3%台、場合によっては6%前後に上がります。他の公庫融資は金利が3%もしませんので、利息の点に限っていば資本性ローンは不利になることがあります。
- 利用するための要件が厳しいです。正式名「挑戦支援資本強化特例制度」が示すように、新しいことに挑戦する企業が利用できる制度です。この点につきましては専門家が対応する必要があります。ぜひ私どもにおまかせください。
標準プランのご提案
資本性ローンの利用要件を整えるために多くの企業様で利用できる標準プランを私どもでご用意しました。お客さまが国から経営力向上計画の認定を受けるというプランでございます。具体的には次のとおりです。
- 御社は、国から経営力向上計画の認定を受け、それにもとづき日本政策金融公庫から資本性ローンで資金を調達します。これにより御社の経営と資本と信用が強化される好循環が生まれます。
- 当事務所では、御社にアドバイスを行いつつ、事業計画書など必要な文書の作成・提出を代行します。
必ずしも経営力向上計画の認定を受けなければ資本性ローンを利用できないわけではありません。入り口は他にもあります。ただ、今の時点では、経営力向上計画の認定を受けるのが最も近道です。
経営力向上計画のメリット
経営力向上計画は資本性ローンの入り口になるだけでなく、他にもメリットがあります。ここで経営力向上計画について補足しましょう。
今年2016年の法改正で中小企業支援の新しい制度が創設されました。この制度では、経営強化を目指す中小企業が経営力向上計画を策定します。それを国(各分野の大臣)が認定します。
経営力向上計画の策定と認定にはメリットがあります。①経営強化。国の指針にもとづき計画を立てることで、自社の経営力が向上します。②減税措置。新たに購入する機械や装置の固定資産税が3年間半減します、③資金調達支援。政府系金融機関から低利融資や信用保証を受けることができます。
このほか、経営力強化計画の認定を受けた企業は、公庫の審査を経て資本性ローンを利用することができるようになります。私どもの提案するプランではこの点に着目しております。
この経営力向上計画の認定は、減税措置という実弾がついている割に、今までの類似の制度に比べてハードルが低いように思われます。御社におかれましても、これを機に経営力強化計画に挑戦してみてはいかがでしょうか? もちろん私どもが全力でサポートします。
プライス
私どもは、ご提供するサービスの対価として、融資実行額の4%の手数料をいただきます。計算式で書きますと下図のとおりです。
手数料は融資実行後にお支払いください。万が一融資が実行されない場合は手数料はかかりません。
お客様にしていただくこと
(1)「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
「お問い合わせフォーム」はこのページの下のほうにあります。必要事項をご記入のうえ送信してください。
送信いただくと直ちに自動返信メールをお送りします。その後、遅くても翌営業日までに担当者からご連絡します。
(2)ヒアリングのため当方のオフィスにご来訪ください。
ヒアリングにご協力にいただくため、ご予約のうえ当方のオフィスにお越しください。
場所は東京都心、青山一丁目駅から神宮外苑イチョウ並木に向かって歩いて3分。港区北青山1-4-1ランジェ青山1006号室です。
遠方の場合はスカイプによるヒアリングも可能です。
ここまでは無料で対応させていただきます。
(3)購入予定品に関する資料を集めてください。
ご依頼いただけることが決まりましたら、当方で経営力向上計画書に係る認定申請書の作成に着手します。
この間、お客さまは、購入を予定している設備の見積書を購入先からもらってください。これは公庫融資を受けるために必要な書類です。
また、160万円以上の新型の機械や装置を購入する場合、設備メーカーを経由して工業会から証明書を入手していただきます。これは固定資産税の減税のために必要な文書です。申請してから発行されるまで数日から2か月程度かかることがありますので注意が必要です。
(4)経営力向上計画案をご確認ください。
当方で経営力向上計画書に係る認定申請書を起案します。この申請書に経営向上計画の案が盛り込まれています。
お客さまに送付しますので、計画書の内容をご確認ください。ご了解をいただきましたら当方より官庁に提出します。申請してから認定がおりるまで通常1か月かかります。
(5)社長面接
国から認定がおりますと、次は公庫に融資を申し込みます。当方で申請書類を取り揃えまして、お客さまのご了解のうえ公庫に提出いたします。
公庫の審査の過程で経営者面接が行われることがあります。その場合、お客さまのところに公庫から呼び出しがかかります。お客さまご自身が公庫に出向いて面接を受けていただきます。
ご希望がございましたら、経営力向上計画等の内容に関しまして事前にレクチャーを行います。当方の事務所においでください。
また、面接場所が東京23区内の場合に限り、お客さまのご希望によりまして、当方の担当者が同行いたします。ただ、これは経営者面接ですので、面接の場ではお客さまが直接応答していただくことになります。
(6)融資決定
審査を通って融資が決まります。
公庫からの入金を確認しましたらお知らせください。手数料の請求書をお送りしますのでお支払いいただきます。
お問い合わせ
料金は後払い、完全成功報酬、初回相談無料です。お気軽に面談をご予約ください。
面談のご予約につきましては電話かメールでお願いします。ご質問も受け付けています。
電話番号は03-6337-9797です(平日10:00~18:00)。
メールは次のフォームから送信してください(24時間365日)。
どうぞ宜しくお願い致します。